レンタカー事業をはじめたい

☆どんな人が新しくレンタカー事業を始めているか
若い人の自動車離れと言われててますが、低金利であっても自動車ローンと駐車場代、車検代を支払うより、必要なときに必要なだけ車を使えばいいという考えをお持ちの方が、特に関東圏を中心に増えてきています。 また、自動車販売台数・保有台数はいよいよ頭打ちの時代を迎えました。これは、少子高齢化が進む日本では仕方のないことですね。そこで、自動車業界では本業との相乗効果があり比較的簡単に参入できるレンタカー事業の展開が増加しています。 特に、既存の人員・敷地・顧客がそのまま活用できるガソリンスタンド事業者の新規参入が増えているようです。さらに、ガソリンスタンド事業者だけでなく、自動車整備業や自動車販売業ともレンタカー事業との相性は良いようです。というのは、これらの業種では、新たな投資を多額にして始めることがないということがポイントの様です。また、これらの会社に事故保険修理の業務がある整備工場の場合は、代車をレンタカーとして貸し出すことで、保険会社よりレンタカー代として収入を得ることが可能です。 つまり、これまで無料で貸し出していた代車がお金を生み出すことになります。そんなレンタカー事業ですが、事業を始めるには、国土交通大臣の許可 ( 運輸支局長に委任 ) を受けることが必要です。これは、自家用自動車有償貸渡業許可と言われています。貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有している事が必要です。事故に備えて十分な補償を行いうる自動車保険に加入する事も必要です。また、申請の際には貸渡料金表、貸渡約款を添付する必要があります。

マイクロバスを貸す場合は


☆別途届出が必要です。
自家用マイクロバスの貸渡しをしたい事業者さんは、次の要件を満たさなければなりません。また、自家用マイクロバスの貸渡する場合は事業者さんは、その7日前までに車両ごとにその旨を当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければなりません。既に自家用マイクロバスの貸渡しをしている事業者さんが当該届出を行うときは、原則として、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを添付又は提示して下さい。
①現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない事業者さんは、他車種でのレンタカー事業について、 2年以上の経営実績が必要です。そして、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないことも必要となります。
②既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている事業者さんは、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないことが必要です。